民事事件(費用)

 ⑴ 一般事件(労働事件、交通事故、債権回収、金銭トラブル、男女トラブル、知財、不動産など)
   経済的利益、つまり請求する金額(または請求される金額)や、判決や和解などで認容された金額(またはは相手方の請求を減額した金額)に応じ、以下の表に基づいた金額となります。なお、金銭的評価が困難なものについては、事案の内容に応じ、協議の上、決定させていただきます。

 ※但し、着手金については、20万円(税込み22万円)を最低額とさせていただいております。
 ※示談交渉から訴訟に移行する場合などには、別途費用を頂くことになります。

 ⑵ 相続事件
   遺産に対する相続分の金額に応じ、以下の表に基づいた金額となります。また、遺留分侵害額請求については、請求する(または請求される)金額に応じ、以下の表に基づいた金額となります。

  ※但し、着手金については、30万円(税込33万円)を最低着手金とさせていただいております。
  ※示談交渉から訴訟に移行する場合などには、別途費用を頂くことになります。

 ⑶ 離婚事件
   以下の表に記載の金額を最低額とし、親権、婚姻費用・養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などの争点の数に応じて加算をさせていただきます。

 ⑷ 債務整理・破産・民事再生
  ア 事業者ではない方
  (ア)任意整理
    ⅰ 着手金
      債権者1人(1社)あたり2万円(税込2万2,000円)以上とさせていただきます。
    ⅱ 報酬金
以下の(1)~(3)の合計金額とさせていただきます。
(1)解決報酬金   1社あたり2万円(税込2万2,000円)。商工ローンの場合は5万円(税込5万5,000円)。
(2)減額報酬金   減額分の10%(税込11%)
(3)過払金(もしあれば)報酬金  訴訟によらない場合は、回収額の20%(税込22%)。 訴訟による場合は、回収額の25%(税込27.5%)

  (イ)破産
    ⅰ 着手金
      最低額を30万円(税込33万円)とし、執務量、債権者の数、負債額、資産額などに応じて加算させていただきます。
    ⅱ 報酬金 
債権者の数、負債額、資産額などに応じて協議のうえ決定させていただきます。
 
  (ウ)民事再生
    ⅰ 着手金
      最低額を40万円(税込44万円)とし、執務量、債権者の数、負債額、資産額などに応じて加算させていただきます。
    ⅱ 報酬金
      弁済額、免除債権額、延払いによる利益等を考慮して算定した経済的利益に応じて以下の表に基づいた金額とさせていただきます。

  イ 事業者の方
  (ア)任意整理
    ⅰ 着手金
      最低額を50万円(税込55万円)とし、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて加算させていただきます。
    ⅱ 報酬金
     事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、以下の表に基づき算定させていただきます。
 【弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき】

【依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき】

事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定した経済的利益に応じて以下の表に基づいた金額とさせていただきます。

  (イ)破産
    ⅰ 着手金
      最低額を50万円(税込55万円)とし、債権者の数、負債額、資産額などに応じて加算させていただきます。
    ⅱ 報酬金
     債権者の数、負債額、資産額などに応じて協議のうえ決定させていただきます。

  (ウ)民事再生
    ⅰ 着手金
      最低額を100万円(税込110万円)とし、執務量、債権者の数、負債額、資産額などに応じて加算させていただきます。
    ⅱ 報酬金
      弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定した経済的利益に応じて以下の表に基づいた金額とさせていただきます。

 ⑸ インターネット上の書き込み削除・投稿者特定
   裁判手続を使うかどうか、削除対象の数、プロバイダが外国法人であるかどうかなどに応じて、次の表に基づいた金額となります。


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