金銭トラブル・損害賠償請求

貸したお金が返ってこない、物を売った代金を支払ってもらえないなどの金銭トラブルが発生した際は、早期に回収に向けた対応を行う必要があります。請求を受ける立場の場合も、相手方の請求の正当性を検討し、債務の不存在を主張するなど、適切な対応が必要となります。他にも、違法な行為などによって損害を被った場合には、時効が成立してしまう前に回収を図るなどの迅速な対応も必要となります。当事務所では、金銭の貸金や売買を巡る金銭トラブルや、各種損害賠償請求について、適切なリーガルサービスを提供いたします。

具体的なサポート内容
・貸金返還請求
・売買代金支払請求
・暴行などにより被った損害の賠償請求
・窃盗、横領、詐欺などにより被った損害の賠償請求
・事故により被った損害の賠償請求

PAGE TOP